【重要】新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う感染対策について(令和5年5月8日から適用)


新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う

感染対策について(令和5年5月8日から適用)

 
 
 令和5年5月8日に新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが2類相当から5類に移行し、業種別ガイドラインは廃止となりました。
 市原市市民会館をご利用になられるお客様については、引き続き基本的な感染対策をお願いいたします。

 ・出入口や館内にアルコール消毒液がございます。手指の消毒にご自由にお使いください。

 ・マスクの着用・非着用は、お客様ご自身でご判断ください。

 ・咳、くしゃみをする際は、ハンカチやティッシュ等で口や鼻をおさえてください。(咳エチケット)

 ・発熱や体調不良時のご来館はお控えください。

 ・職員のマスクの着用について、「一律の着用」から「個人の判断」に移行しました。

 

ご不明な点は、市民会館(0436-22-7111)までお問い合わせください。