利用前の準備

利用前の準備

1.関係官庁への届出

ホールの利用についての関係官庁への届け出は、利用許可書を受け取ってから利用者の責任においてお届け下さい。

警備等に関して
市原警察署(警備課)0436(41)0110
(催物によって混乱予想される場合は、事前に警察署にお届けのうえ事故防止についてよく打ち合わせて下さい。)

著作物使用に関して
(社)日本音楽著作権協会 https://www.jasrac.or.jp/

2.舞台等の打合せ

催物を円滑に進行させるため、利用当日の20日~30日前までに舞台装置、進行、その他必要な事項について必ず関係職員と詳しく打ち合わせをするようお願いします。(進行表、舞台配置図等具体的に打ち合わせが出来る資料をお持ち下さい。)

3.利用者(主催者)側で準備して頂くもの

主催者で必ず会場責任者を配置して下さい。
特にホールご利用の場合は、会場整理(別紙提出)、受付、警備、接待等必要な係員を手配し万全を期して下さい。

特に1日2回公演をされる場合や入替を伴う催事の場合は、1回目と2回目の間の時間を十分に空けるとともに、駐車場に警備員を配置するなど、安全対策をしてください。
入れ替えの際に周辺道路が渋滞し、非常に危険な状態になることがあり、警察や公共交通機関から指導を受けることがありますので、ご注意ください。

接待用のお茶、事務用品(紙、マジックインキ、セロハンテープ、ガムテープ、針金など)は準備して下さい。

4.使用料の納付及び利用許可

使用料は、利用日の3ヶ月前までに利用許可書と引き替えに前納して頂きます。

(注)基本使用料のお支払いが済んでいない時点で、出演者との契約・開催行事の広報・チケット販売等はしないようご注意ください。

お支払い頂いた使用料は、 お返し致しません。
ただし、次の場合は使用料の全額または一部を還付します。

全額還付
災害その他利用者の責に帰することができない理由で利用することができなくなったとき。

利用する前に利用の廃止を申し出た場合において、相当な理由があると認められたとき。

指定管理者が市長の承認を得て定める額
上記に掲げるもののほか、特別の理由があると認められるとき。

5.権利譲渡の禁止

利用の権利を転貸、または譲渡することは出来ません。

6.利用を承認しないとき

公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれが有ると認められたとき。

会館の施設を破損、又は滅失する恐れがあると認められたとき。

会館の運営上支障があると認められたとき。

7.利用及び入場を制限し、または取り消すとき

市原市市民会館条例、施行規則に違反したとき。

利用の取り消し事由が発生したとき。

酩酊者又は、伝染性の病気のおそれがあると認められる者。

旗を掲げ、物を投げまたは、放歌する等騒じょうまたは、示威にわたる行為をする者。

会館の周囲において通行の妨害をし、または会場に入場しようとする者に危害を及ぼす等迷惑になる行為をする者。

定められた場所以外で喫煙し、または火気を使用する者。

会館内において正当な理由がなく鈍器、凶器、爆発物、その他の危険物類を所持している者。または、会館内にこれらを持ち込もうとする者。

立入禁止区域に立ち入っている者または、立ち入ろうとする者。

許可なく会館の施設を利用する者。

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その他管理上必要な指示に従わない者。

お問合せ

〒290-0023
 千葉県市原市惣社1-1-1
 公益財団法人 市原市文化振興財団(市原市市民会館直通)

FAX : 0436-22-7116