ホール施設の50%減免について


ホール施設の50%減免について

 市原市市民会館利用許可等の取扱要綱第5条(1)大ホール、小ホール、楽屋及びシャワー室(平日の利用に限る)の取り扱いは、次のとおりです。


 学校教育法に基づき設置された市原市内の学校が、『学校教育の目的達成のための行事』に利用する場合については、抽選申込受付終了後、随時予約受付開始日の翌日以降より、学校長名での申請があったものに限り、減免申請を受付いたします。


 児童福祉法、身体障害者福祉法、障害者総合支援法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律及び老人福祉法に基づき設立された市原市内の施設が、『施設の目的達成のための行事』に利用する場合については、施設長名で申請があったものに限り、減免申請を受付いたします。


 なお、減免申請に関する詳しいお問い合わせは、市民会館・ホール班までお願いいたします。

 【お問合わせ】   市原市市民会館 ・ ホール班   TEL. 0436-22-7111