ホール施設の50%減免について


【大ホール、小ホール、楽屋及びシャワー室(平日の利用に限る)】の取り扱いは、次のとおりです。

 学校教育法に基づき設置された市原市内の学校が、《学校教育の目的達成のための行事》に利用する場合の取り扱いについては、抽選申込受付終了後、随時予約受付開始日の翌日以降より、学校長名での申請があったものに限り、受付致します。

 なお、減免申請に関する詳しいお問い合わせは、市民会館・ホール班までお願いいたします。



 【お問合わせ】   市原市市民会館 ・ ホール班   TEL. 0436-22-7111